あん時ニュース

【事件】多重リース契約で経営者の男2人再逮捕 1億2千万円詐取疑い 大阪

多重リース契約詐欺

大阪府警は30日、飲食店の厨房機器の販売代金を「多重リース」の手口でだまし取ったとして、飲食店経営を手がける有限会社「GC」(大阪市北区)社長、「石原義明」容疑者(41)と、「FUJI住設」(北九州市)社長、「藤本英明」容疑者(60)を再逮捕しました。

事実

  • 再逮捕の概要: 2人は共謀し、令和3年9月~4年4月にわたって、同一の厨房機器についてリース会社4社と重複して契約を結び、合計約1億2300万円の販売代金をだまし取った疑いがあります。
  • 資金の流れ: 詐取した金額は「FUJI住設」名義の口座に振り込まれ、その後2人で分配されました。
  • 前回の逮捕: 大阪府警は今月9日にも、同様の手口でリース会社3社から計約8700万円をだまし取ったとして、2人を詐欺容疑で逮捕していました。

見解

この事件は、多重リース契約という手法を悪用して、多額の資金をだまし取る詐欺の一例です。経営者が詐欺行為を行うことにより、被害者であるリース会社に大きな損害が発生し、信頼関係が損なわれます。また、このような詐欺行為は社会全体に不安をもたらし、リース契約の透明性や信頼性が問われることになります。今後の捜査と司法の対応が注目されます。

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引用ニュース:https://www.sankei.com/article/20240730-7RJLHAJQWFISJI5TEAK55YGNSA

【ゆいまーる歯科】患者を診療していないのに歯科報酬を不正請求 那覇市の麻布デンタルクリニック 保険医療機関指定を取り消し|不正受給

厚生労働省九州厚生局は31日、実際には行っていない保険診療を行ったと偽り、診療報酬を不正請求したとして、那覇市久茂地の麻布デンタルクリニックの保険医療機関指定を取り消しました。また、管理者である歯科医師(46)の保険医登録も取り消されました。

このクリニックと同じ法人が運営していたうるま市石川のゆいまーる歯科は、2021年に廃業しており、同様に指定取り消し相当とされました。確認された不正・不当請求は、2017年12月以降、95人分約194万円に上ります。

九州厚生局によると、2019年1月に後期高齢者医療広域連合から、既に死亡した患者の診療報酬請求があったとの情報提供を受けました。その後、個別指導や監査を実施した結果、実際には患者を診療していないにもかかわらず架空の診療報酬を請求したり、診療回数を実際より多く請求したりしていたことが判明しました。

歯科医師は事実関係を認めており、処分は8月1日付で行われました。今後5年間、保険医療機関としての再指定や再登録は原則として行えず、保険診療を行うことができません。

見解

今回の事件は、保険診療制度の悪用が患者や保険制度全体に深刻な影響を及ぼすことを示しています。医療機関としての信頼性が損なわれるだけでなく、公共の医療資源が不正に消費される結果となります。特に死亡した患者の診療報酬を請求するという行為は、倫理的にも許されない重大な違反です。

厚生労働省の迅速な対応と監査の結果、今回の不正行為が明らかになり、適切な処分が下されました。しかし、このような不正が再発しないよう、今後も厳格な監視と管理が必要です。医療機関は、高い倫理基準を維持し、公共の信頼を裏切らないようにする責任があります。

また、保険医療機関としての再指定や再登録が今後5年間行えないことは、他の医療機関への警鐘となるでしょう。適正な医療提供と公正な運営が求められる中で、再発防止策の強化が急務です。

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関連ニュース:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1407882

【事件】双日元社員起訴 兼松の営業秘密持ち出し、誓約書も無視

事実のまとめ>

東京地検は18日、元双日社員の真鍋昌奨容疑者(32)を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)罪で起訴しました。被告は転職元の兼松株式会社の営業秘密を不正に取得し、持ち出していたことが判明しました。真鍋被告は、兼松の同僚だった元派遣社員のIDやパスワードを利用してデータベースにアクセスし、自動車部品の取引台帳など3つのファイルを不正に取得していました。また、約5万ファイルのデータをダウンロードして持ち出していたことも明らかになりました。

兼松と双日両社は、真鍋被告に対して秘密保持の誓約書を交わしていましたが、被告はこれを無視し、兼松在職中にも自らのアカウントでデータベースにアクセスして情報を持ち出していました。

<見解>

今回の事件は、企業の営業秘密の保護の難しさと重要性を改めて浮き彫りにしました。企業は、従業員に対して秘密保持に関する誓約書を取り入れるなどの対策を講じていますが、情報流出を完全に防ぐのは難しい現状があります。

野村彩弁護士は、誓約書の締結は心理的な抑止効果があるとしつつも、営業秘密へのアクセス権限を限定するなどの物理的な抑止策も必要であると指摘しています。経済産業省も、私用のUSBメモリーの持ち込み禁止や、秘密情報を保管する端末のインターネット接続制限といった具体例を挙げています。

しかし、悪意ある情報流出を完全に防ぐのは依然として難しく、今回の事件でも不正取得の巧妙な手口が明らかになりました。企業は、情報流出が発生した場合には厳格に対応し、不正競争防止法に基づく刑事告訴などを行うことが重要です。また、持ち出された情報が「営業秘密」として裁判所に認定されるためには、日ごろからの管理徹底が求められます。

双日は18日、元社員の起訴を受けて「厳粛に受け止めている。再発防止に努める」とコメントしました。今回の事件を契機に、企業は営業秘密の保護対策を一層強化する必要があります。

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関連ニュース:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE081GO0Y3A001C2000000/