厚生労働省九州厚生局は31日、実際には行っていない保険診療を行ったと偽り、診療報酬を不正請求したとして、那覇市久茂地の麻布デンタルクリニックの保険医療機関指定を取り消しました。また、管理者である歯科医師(46)の保険医登録も取り消されました。

このクリニックと同じ法人が運営していたうるま市石川のゆいまーる歯科は、2021年に廃業しており、同様に指定取り消し相当とされました。確認された不正・不当請求は、2017年12月以降、95人分約194万円に上ります。

九州厚生局によると、2019年1月に後期高齢者医療広域連合から、既に死亡した患者の診療報酬請求があったとの情報提供を受けました。その後、個別指導や監査を実施した結果、実際には患者を診療していないにもかかわらず架空の診療報酬を請求したり、診療回数を実際より多く請求したりしていたことが判明しました。

歯科医師は事実関係を認めており、処分は8月1日付で行われました。今後5年間、保険医療機関としての再指定や再登録は原則として行えず、保険診療を行うことができません。

見解

今回の事件は、保険診療制度の悪用が患者や保険制度全体に深刻な影響を及ぼすことを示しています。医療機関としての信頼性が損なわれるだけでなく、公共の医療資源が不正に消費される結果となります。特に死亡した患者の診療報酬を請求するという行為は、倫理的にも許されない重大な違反です。

厚生労働省の迅速な対応と監査の結果、今回の不正行為が明らかになり、適切な処分が下されました。しかし、このような不正が再発しないよう、今後も厳格な監視と管理が必要です。医療機関は、高い倫理基準を維持し、公共の信頼を裏切らないようにする責任があります。

また、保険医療機関としての再指定や再登録が今後5年間行えないことは、他の医療機関への警鐘となるでしょう。適正な医療提供と公正な運営が求められる中で、再発防止策の強化が急務です。

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