不正受給

【沖永良部寿恵苑】ICT導入補助金260万円を不正受給の疑い 和泊の介護老人保健施設に県が立ち入り検査|不正否定|

▪️事実のまとめ

鹿児島県和泊町の介護老人保健施設「沖永良部寿恵苑」が、鹿児島県の介護サービス事業所ICT導入支援事業で260万円の補助金を不正に受け取った疑いが浮上しました。施設を運営する医療法人慈心会は、介護ソフトを導入したが、そのソフトをインストールしたパソコンを廃棄したと説明し、不正を否定しています。

沖永良部寿恵苑は、2020年夏ごろに605万円相当の介護記録や請求業務を一元管理するソフトを導入すると申請し、2021年5月に補助金を交付されました。しかし、鹿児島県は今年6月に施設を抜き打ち検査し、ソフトの有無を確認しました。

慈心会の理事長は、ソフト導入後にパソコンを廃棄したため、ソフトがないことを県の検査で初めて知ったと説明しています。また、補助金を全額返還する意向を示し、申請手続きには業者の手助けが必要だったと語りました。一方、ソフトウェア販売会社の代表は、申請は施設が行い、同社は導入したとの見解を示していますが、詳細についてはコメントを避けました。

慈心会は、国の「IT導入補助金」でも同じソフトウェア会社から物品を購入したと申請し、297万円を受け取っていますが、理事長はこの件に関しては取材に答えませんでした。

沖永良部寿恵苑は1991年に開設され、沖永良部島唯一の介護老人保健施設として58人が入所しています。

<見解>

今回の補助金不正受給疑惑は、介護施設の信頼性と補助金制度の透明性に重大な疑問を投げかけています。慈心会が補助金を不正に受け取った疑いが浮上する中で、理事長が補助金の全額返還を表明したことは一定の責任を認める姿勢を示していますが、問題の全貌解明には至っていません。

ソフトウェア販売会社の役割や申請手続きの詳細についての不明点が多く、関係者間のコミュニケーション不足や手続きの不透明さが露呈しています。今後、県の調査が進み、事実関係が明らかになることが求められます。

さらに、国の「IT導入補助金」についても同様の疑惑が浮上していることから、補助金制度全体の見直しや監査体制の強化が必要です。介護施設や関連業者が適正な手続きを遵守し、補助金を正当に活用するための指導と教育が重要です。

この事件を通じて、補助金制度の透明性と信頼性を向上させ、再発防止に向けた取り組みが求められます。介護施設の利用者や地域社会に対しても、信頼回復に努めることが不可欠です。

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【佐藤歯科医院】診療報酬を不正に請求 延岡市の歯科医院 保険医療機関の指定取り消し|不正受給

▪️事実のまとめ

延岡市塩浜町の佐藤歯科医院が診療報酬を不正に請求したとして、九州厚生局宮崎事務所は30日付けで同医院の保険医療機関の指定を取り消しました。さらに、管理者である佐藤むつ枝歯科医師の保険医登録も取り消されました。

佐藤歯科医院は2017年12月から2022年2月の間に、保険診療を水増しするなどして、患者15人分の診療報酬約76万円を不正に請求していたことが判明しました。九州厚生局は、これらの不正行為に対する措置として、指定取り消しと登録取り消しを行いました。

<見解>

今回の事件は、医療機関による診療報酬の不正請求が医療制度の信頼性を揺るがす深刻な問題であることを浮き彫りにしています。医療機関は患者の健康と福祉を守る責任を負っており、その信頼を損なう行為は厳しく処罰されるべきです。

佐藤歯科医院が行った診療報酬の水増し請求は、保険制度の公平性を著しく損ねるものであり、他の医療機関への警鐘となるでしょう。九州厚生局の迅速な対応により、不正行為が明らかになり、適切な処分が行われました。

今後、医療機関は内部監査を強化し、診療報酬の請求において透明性と正確性を確保するための対策を講じることが求められます。また、医療従事者に対する倫理教育の充実も重要です。公共の医療資源を適正に使用し、患者の信頼を裏切らない運営が今後の課題となります。

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関連ニュース:https://www.umk.co.jp/news/?date=20240730&id=24419

【ゆいまーる歯科】患者を診療していないのに歯科報酬を不正請求 那覇市の麻布デンタルクリニック 保険医療機関指定を取り消し|不正受給

厚生労働省九州厚生局は31日、実際には行っていない保険診療を行ったと偽り、診療報酬を不正請求したとして、那覇市久茂地の麻布デンタルクリニックの保険医療機関指定を取り消しました。また、管理者である歯科医師(46)の保険医登録も取り消されました。

このクリニックと同じ法人が運営していたうるま市石川のゆいまーる歯科は、2021年に廃業しており、同様に指定取り消し相当とされました。確認された不正・不当請求は、2017年12月以降、95人分約194万円に上ります。

九州厚生局によると、2019年1月に後期高齢者医療広域連合から、既に死亡した患者の診療報酬請求があったとの情報提供を受けました。その後、個別指導や監査を実施した結果、実際には患者を診療していないにもかかわらず架空の診療報酬を請求したり、診療回数を実際より多く請求したりしていたことが判明しました。

歯科医師は事実関係を認めており、処分は8月1日付で行われました。今後5年間、保険医療機関としての再指定や再登録は原則として行えず、保険診療を行うことができません。

見解

今回の事件は、保険診療制度の悪用が患者や保険制度全体に深刻な影響を及ぼすことを示しています。医療機関としての信頼性が損なわれるだけでなく、公共の医療資源が不正に消費される結果となります。特に死亡した患者の診療報酬を請求するという行為は、倫理的にも許されない重大な違反です。

厚生労働省の迅速な対応と監査の結果、今回の不正行為が明らかになり、適切な処分が下されました。しかし、このような不正が再発しないよう、今後も厳格な監視と管理が必要です。医療機関は、高い倫理基準を維持し、公共の信頼を裏切らないようにする責任があります。

また、保険医療機関としての再指定や再登録が今後5年間行えないことは、他の医療機関への警鐘となるでしょう。適正な医療提供と公正な運営が求められる中で、再発防止策の強化が急務です。

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関連ニュース:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1407882