事件の背景と概要

大阪高等裁判所は8日、大阪地検特捜部の検事が違法な取り調べを行ったとして刑事裁判を開くことを決定しました。この事件は、5年前に横領事件で逮捕された不動産会社の元社長、山岸忍さん(61)が、当時の担当検事による違法な取り調べを受けたとして、「付審判請求」を行ったことに端を発しています。検察の取り調べをめぐって検事が刑事責任を問われるのは、今回が初めてのケースです。

事件の詳細と取り調べの違法性

事件のきっかけは、山岸さんが逮捕・起訴された学校法人の土地取引をめぐる横領事件で、最終的に裁判で無罪が確定しました。山岸さんは捜査の過程で、当時の検事である田渕大輔氏が山岸さんの元部下に対して机をたたいて罵倒し、違法な取り調べを行ったとして、特別公務員暴行陵虐の疑いで刑事裁判を求めました。

大阪高裁の村越一浩裁判長は、検事の行為が「脅迫の程度が著しく、陵虐行為に該当する」と認定し、刑事裁判を開くことを決定しました。取り調べの中で、机をたたき、大声でどなり続けた行為が問題視され、「恐怖心をあおる脅迫的な内容」であったとされています。

録音・録画制度の影響と社会的意義

今回の決定に至った背景には、取り調べの録音・録画制度の導入が大きく影響しているとされています。2019年から義務化されたこの制度により、具体的な取り調べの様子が明らかになり、今回の判断に結びついたとされています。法政大学の水野智幸教授も、「録音・録画によって、これまで明らかにならなかった取り調べの実態が判明したことが決定の背景にある」と指摘しています。

今後の展開と影響

今後の刑事裁判では、検察官の役を指定された弁護士が務め、通常の刑事裁判とほぼ同じ手続きが行われます。これにより、検察の取り調べの方法やその適切さが問われることになります。山岸さんは、この判断が「検察改革の第一歩になることを強く望む」とコメントしており、刑事司法の歴史が変わる可能性を示唆しています。

付審判請求とは

「付審判請求」とは、検事や警察官などの公務員が違法行為を行った疑いがある場合に、不起訴となった際に刑事裁判を求める制度です。この請求が認められた場合、公務員は拒否することができず、裁判が開始されます。1949年から2022年までに22件の刑事裁判が開かれましたが、検事が被告となるのは今回が初めてです。

結論

この事件は、検察の取り調べに対する監視とその適正さが問われる重要なケースとなり、今後の司法制度に大きな影響を与える可能性があります。

引用ニュース:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240808/k10014542111000.html