首藤弘

【脱税】3千万円脱税の罪で起訴、横浜の建築工事会社

事実

  1. 起訴の概要:
    • 横浜地検特別刑事部は、建築工事会社「黒鉄」(横浜市西区)の吉田鉄平代表取締役(47)と法人としての同社を、法人税法違反などの罪で在宅起訴。
    • 吉田鉄平代表取締役と共に、事務機器販売会社「NEXT INNOVATION INC」の元実質的経営者・首藤弘(43)も起訴された。首藤は別の脱税事件でも起訴されており、現在公判中。
  2. 脱税の手口:
    • 吉田代表取締役と首藤元経営者は共謀し、NEXT社への貸付金を業務委託費として偽装。
    • 2021年5月期の所得約1億1900万円を隠し、法人税と地方法人税計約3200万円の支払いを免れた。

見解

この事件は、建築工事会社「黒鉄」の吉田代表取締役が、事務機器販売会社「NEXT INNOVATION INC」の元実質的経営者・首藤と共謀して行った大規模な脱税行為です。貸付金を業務委託費と偽装する手法で所得を隠し、約3200万円の法人税と地方法人税の支払いを回避しました。

このような行為は、企業の信用を損なうだけでなく、公正な競争を阻害し、社会的な財政基盤を揺るがす重大な犯罪です。特に、首藤は別の脱税事件でも起訴されていることから、組織的かつ常習的な脱税行為が疑われます。

適切な税務処理を行わないことは、企業の社会的責任を果たさない行為であり、従業員や取引先、顧客に対しても悪影響を及ぼします。税務当局や司法機関の厳格な監視と取り締まりが求められ、再発防止に向けた厳しい法的措置が必要です。

企業は、節税と脱税の違いを明確に理解し、法に則った経営を行うことが求められます。税務当局の意見を積極的に取り入れ、透明性のある経営を実践することが、長期的な信頼と持続可能な成長に繋がります。

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引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/bdc9012bb2b2666cf857177609adc3b3143856aa

【脱税】1億円超脱税の罪で起訴、不動産賃貸会社代表ら 名古屋地検特捜部

事実

  1. 事件概要:
    • 名古屋地検特捜部は、不動産賃貸会社「荒川商事」(名古屋市瑞穂区)の代表取締役・荒川安広(76)と元常務取締役・荒川美都男(41)を、法人税法違反などの罪で起訴。
    • さらに、別の法人税法違反罪などで既に起訴されていた会社役員・首藤弘被告(43)も在宅起訴。
  2. 脱税手口:
    • 荒川商事から首藤被告が実質的に経営していた会社への貸し付けを業務手数料と偽装。
    • 架空の課税仕入れを計上して消費税の支払いを免れる手法。
  3. 脱税金額:
    • 法人税など計約8,900万円を免れた。
    • 消費税など計約1,900万円を脱税。
  4. 告発と起訴:
    • 名古屋国税局が告発し、名古屋地検特捜部が起訴に至る。

見解

この事件は、不動産賃貸会社が複雑な偽装手段を用いて大規模な脱税を行った例です。荒川商事は、実質的な業務手数料を装い、首藤被告が経営する会社への貸し付けを行うことで法人税の支払いを免れました。さらに、架空の課税仕入れを計上することで消費税の支払いも回避しています。

脱税の総額は約1億800万円に達し、その手口の巧妙さからも、関係者全員の共謀が疑われます。このような行為は、企業の信頼性を著しく損ねるものであり、厳しい法的措置が取られるべきです。

企業が税務に関する不正行為に手を染めることは、社会的責任を果たさない行為であり、従業員や取引先、顧客に対しても悪影響を及ぼします。適切な税務処理を行うことは、企業の信用を維持し、社会的信頼を得るためにも重要です。

また、国税当局や司法機関の厳格な監視と取り締まりが、今後の再発防止に寄与することが期待されます。脱税は社会全体の財政基盤を揺るがす重大な犯罪であり、法の適正な執行が求められます。

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引用ニュース:https://www.sankei.com/article/20240521-WCSEEHS35VMP7IBPTWAD6RTXL4

【脱税】「節税」と偽り脱税指南、容疑のコンサル経営者150億円集金…税理士お墨付きで企業が契約

事実

  1. 事件概要:
    • コンサルティング会社「ネクストイノベーション」(現ライズオール)の実質経営者・首藤弘被告(43)が企業に対して脱税を指南。
    • 架空の業務委託契約を通じて節税を装い、実際には貸付金として所得を隠蔽。
    • 全国の企業から約150億円を集金。
  2. 具体的手口:
    • 「節税できる上に手数料も入る」と企業に説明し、業務委託契約を結ばせる。
    • 税理士の推薦を利用して企業の信頼を得る。
    • 実際の業務は行われず、再委託料を経費として計上させる手口。
  3. 告発と逮捕:
    • 首藤被告は法人税法違反の容疑で逮捕・起訴。
    • 自宅や貸金庫に現金を隠していたことが発覚。
    • 他の企業からの再委託料を手数料に回す「自転車操業」状態。
  4. 背景と影響:
    • コロナ禍で契約する企業が急増。
    • 首都圏や関西などの約300社が契約し、約150億円を集める。
    • 結果的に脱税の疑いで追徴課税を受ける企業が続出。
  5. その他の関係者:
    • 顧問先企業に首藤被告を紹介した税理士が複数存在。
    • 一部の税理士は「グレーだとは思ったが、よくチェックせずに勧めてしまった」と証言。
    • 企業は追徴課税の見通し。

見解

この事件は、巧妙な「節税」スキームを通じて大規模な脱税が行われた事例です。首藤被告は税理士の信頼を利用し、企業を巻き込む形で150億円もの資金を集めました。コロナ禍による経済不安を背景に、多くの企業が節税策に飛びついた結果、脱税のリスクを背負うことになりました。

今回の事件は、企業が節税策を選ぶ際にいかに慎重であるべきかを示しています。税務の専門家の意見だけでなく、税務当局の見解も確認することが重要です。節税と脱税の境界は微妙であり、不正行為に加担するリスクを避けるためには、法令遵守が不可欠です。

また、税理士やコンサルタントの倫理観と責任も問われるべきです。企業に対して正確な情報と適切なアドバイスを提供することが求められます。首藤被告のような事例は、税務の信頼性を損ねるものであり、厳しい法的対処が必要です。

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引用ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20240316-OYT1T50174/3