脱税事件

【脱税】2700万円の脱税容疑 架空経費を計上し脱税、弁護士を逮捕 1億円超の所得隠し疑い

アントキネットロゴ

15日、東京地検特捜部は第一東京弁護士会に所属する弁護士・鈴木康之容疑者(53)を法人税法違反などの容疑で逮捕しました。鈴木容疑者は、自身が代表を務める法律事務所の業務に関連して、架空の業務委託費を計上する手口で所得を隠し、約2700万円の法人税と地方法人税を免れた疑いが持たれています。

事件の概要

特捜部の発表によると、鈴木容疑者は2017年12月期と2019年12月期に、法律事務所の法人所得計約1億1100万円を隠していたとされています。具体的には、債権回収の相談電話に関する業務委託費を架空で計上することで、経費を水増しし税負担を回避した疑いです。

鈴木容疑者の法律事務所は債権回収を専門的に扱い、企業法務も担当していることが知られています。彼は2002年に弁護士登録を行い、それ以来、企業や個人を顧客に抱えて活動してきましたが、今回の事件でそのキャリアに大きな疑問符がつけられることになりました。

見解と影響

法律を熟知する立場の弁護士が、意図的に税務申告を偽る行為をしたとされることは社会に与える影響が大きく、法曹界の信頼を損なうものです。特に、法の順守を人々に指導する立場の専門家による不正は、一般市民の法制度に対する信頼を揺るがしかねません。

今回の脱税事件は、法務のプロフェッショナルである弁護士が関与していることから、単なる脱税事件を超えた社会的な議論を呼び起こす可能性があります。税法違反は重大な犯罪であり、司法当局の厳格な捜査と対応が求められます。今後の裁判の進展が注目されます。

アイリスプラザインターネットショッピング

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/35b000b8e0aafd3b284660e702b1ea1586aabedb

【脱税】2億8000万円超の所得隠しで脱税か、建設会社「株式会社三枝組」と取締役ら刑事告発|三枝惠美子

東京国税局は、千葉県茂原市に本社を置く建設会社「三枝組」とその取締役らが、約2億8800万円の所得を隠し、約1億700万円に及ぶ脱税をした疑いがあるとして、法人税法違反などの罪で刑事告発しました。

告発されたのは、株式会社三枝組と、同社の取締役である三枝惠美子氏(81歳)、さらに脱税の指南役として関与したとされる首藤弘被告(44歳)です。首藤被告は別の脱税事件でもすでに起訴されている人物であり、今回の件では三枝取締役らと共謀し、会社の貸付金を業務委託費と偽るなどして、所得隠しを行ったとされています。

この脱税行為は、資金の流れを偽装する形で行われていたとみられており、所得隠しにより得た資金を申告しなかったことで、多額の法人税を逃れた疑いが持たれています。これに対して、ANNの取材に対し、三枝組は「司法の最終判断がなされていないため、コメントを控える」としています。

<まとめ>
この事件は、経済犯罪の深刻さを示す事例です。建設業界では、複雑な取引構造や資金の流れを利用して所得を隠す手口が見られることがあり、今回もその一例と考えられます。特に、脱税の指南役が関与していたことは、こうした犯罪の計画性や巧妙さを際立たせています。

また、三枝組は地元の重要な建設業者として知られていますが、社会的信用の損失は避けられないでしょう。脱税は国の税収に直接影響を与えるものであり、厳しい処罰が求められる一方、司法の最終判断がどのように下されるかが注目されます。

この事件は、企業のガバナンス強化と透明な財務管理の必要性を再認識させるものです。

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/a05a3799a81e4355a4735ab13c7167b2448a8343

【NEOエンジニアリング】広島の派遣会社社長、約3300万円の脱税で起訴―津地検が行動|青野亨太郎

津地検は24日、広島市に本社を置く「NEOエンジニアリング」の社長、青野亨太郎(49歳、三重県四日市市在住)を法人税法違反などの罪で在宅起訴しました。また、法人としてのNEOエンジニアリングも起訴されています。この事件は、名古屋国税局が3月に地検に告発したものです。

起訴内容の詳細

青野社長は、確定申告において架空の外注加工費を計上することで、2年間の所得約1億2600万円を隠し、その結果、法人税と地方法人税計約3300万円の支払いを免れたとされています。この手法により、税務当局を欺くことに成功したとみなされています。

社長と会社の背景

NEOエンジニアリングは、労働者派遣事業を主な業務とする企業で、広島市安佐北区に本社を置いています。会社としても広範なビジネスを展開していることが公式ホームページから確認できますが、この事件が公となったことで、その信頼性に疑問符がつく事態となりました。

法的対応と影響

この事件により、税務調査の厳格化が示唆されると同時に、法人の責任を問う動きも強まることが予想されます。特に架空請求を用いた脱税は、経済犯罪として重く見られ、今後同様のケースに対する警戒が強化されるでしょう。

社会への影響

脱税事件は、正直に税を納める市民や他の法人にとって不公平感を生じさせます。このような不正行為が発覚することで、税の公平性を保つための法律の適正な適用と、企業倫理の重要性が再認識されることになります。

結論

「NEOエンジニアリング」及びその社長の青野亨太郎による脱税事件は、企業経営者に対する法的な警告として受け止められるべきです。この起訴が、他の企業に対しても正直な経営を促すきっかけとなることが望まれます。また、今後の裁判の行方が注目され、その結果が企業ガバナンスの在り方に影響を与える可能性があります。

無料で社会貢献!gooddo(グッドゥ)

関連ニュース:https://www.sankei.com/article/20240924-MQI2YIIC2VIGVFRAULE5TBVJEI/

【脱税】宗教法人の闇:お寺で相次ぐ脱税問題の実態|あん時ニュース

宗教法人として非課税であるはずの「お寺」で、近年、脱税事件が相次いでいることが明らかになっています。宗教活動は原則非課税ですが、税務当局による調査の結果、一部の住職や僧侶が収益事業において所得を隠し、税金を逃れていたケースが発覚しました。このような問題がなぜ起こるのか、収益事業と非課税事業の線引きが難しい宗教法人に特有の事情に焦点を当て、深掘りしていきます。

有名な脱税事件:日蓮宗総本山で3億3,000万円の所得隠し

日蓮宗の総本山である身延山久遠寺(山梨県身延町)では、約3億3,000万円の所得隠しが明らかになり、住職が1億2,000万円に上る所得税の脱税で告発されました。この事件では、非課税であるはずのお布施が住職の個人的な銀行口座に流用されていたことが発覚し、その結果、住職の所得とみなされ課税対象となりました。宗教法人の信頼性を揺るがすこの事件は、お寺の資金管理の不透明さを浮き彫りにしました。

住職によるお布施の私的流用:1億5,000万円が申告漏れに

他にも、2つの宗教法人において、住職が1億5,000万円のお布施を私的に流用し、申告漏れが発覚した事例があります。お布施は原則非課税とされていますが、これを個人的に貯蓄に回すなどの行為が問題視され、脱税として取り扱われました。住職が受け取る給与に関しては、一般の労働者と同様に源泉徴収が必要ですが、それが行われていなかったために重大な脱税行為と判断されたのです。

お寺が脱税しやすい背景

お寺で脱税が多発する背景には、いくつかの要因があります。宗教法人は非営利団体であり、宗教活動に対して税金は課されません。しかし、多くの寺院では、宗教活動以外にも収益事業を行っており、そこに課税義務が発生します。問題は、その線引きが曖昧な場合が多く、収益事業としての所得が適切に報告されずに脱税に至るケースが見られることです。

例えば、お布施や賽銭は非課税ですが、結婚式場の運営や駐車場の経営などは収益事業に該当し、課税対象です。お寺の住職や関係者がこうした収益を正確に把握・申告しない場合、脱税行為となります。これらの活動は宗教法人が運営する事業の一部ですが、その収益管理が適切に行われなければ、脱税が疑われやすくなります。

収益事業と非課税活動の境界線

宗教法人における収益事業は、国税庁によって定められた34種類の事業に該当します。物品販売や不動産貸付、飲食業、駐車場業、結婚式場の運営などが代表的な収益事業です。これに対して、お守りやおみくじの販売は宗教活動の一部とみなされ、非課税です。このように、同じ施設であっても収益事業と非課税活動が混在するため、税務管理が非常に複雑になるのが特徴です。

また、宿泊施設の運営や技芸教授業(茶道や生花の指導など)も収益事業とされることがあり、適切な税務申告が求められます。特に、披露宴や宿泊料の収益が課税対象になるため、注意が必要です。

お寺での脱税が発生する理由

脱税が多発する理由として、お寺における納税意識の欠如が挙げられます。お布施や寄付といった非課税収入と、収益事業による課税収入を区別する必要がありますが、これが曖昧になりがちです。さらに、住職が寺院の経営者的立場にあることから、収益が個人的な資産として管理されるケースも多く、その結果として所得隠しや脱税が発生するリスクが高まります。

お寺は、一般企業と同様に税務調査の対象となり、源泉徴収や収益事業に関する申告が適切に行われているかを厳しくチェックされます。しかし、現金のやり取りが多く、記録が残りにくいため、税務申告が不正確になりがちです。

脱税事件を防ぐために

宗教法人は、税務申告において特に注意が必要です。非課税の宗教活動と課税対象の収益事業を適切に区別し、正確に申告することが求められます。お寺の経営者である住職や関係者には、税法に対する正しい知識が必要であり、税理士のサポートを受けることが重要です。お寺こそ、一般企業以上に厳格な税務管理が求められているのです。

宗教法人にとって、透明性の高い資金管理が信頼回復の鍵となるでしょう。脱税が続発する現状では、社会的信頼を失うリスクが高まっており、今後さらに厳しい税務管理が求められることは間違いありません。

au PAY マーケット

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/e8360fb317ece589ae1ddf36861565800ca4c9b8