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東京都板橋区の障害者福祉施設で知的障害のある30代の女性が、当時の施設長から長期間にわたって性的虐待を受けたとして、女性が元施設長および施設を運営するNPO法人「なないろ」に対して損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は26日、元施設長と法人に対して計180万円の賠償を命じる判決を下しました。裁判では、元施設長が日常的に女性の身体に触れていた行為がわいせつ行為に該当すると判断され、また、法人が女性のプライバシーを侵害した行為も違法と認められました。さらに、法人側が提訴した名誉毀損の反訴については、裁判所は違法性を認めず、請求を棄却しました。

<見解>

今回の判決は、障害者福祉施設における管理者の責任を厳しく問うものであり、知的障害を持つ人々の人権保護において非常に重要な意味を持っています。裁判所は、元施設長の行為が性的虐待であり、知的障害を持つ女性の権利を侵害するものであると明確に認定しました。特に、女性が性的同意をする能力に制約があることを施設長が認識していながら、わいせつな行為を続けた点が、違法性を裏付ける重要な要素となりました。

また、NPO法人が女性のプライバシーを侵害する行為に及んだ点も違法とされたことは、福祉施設の運営においてプライバシー保護がいかに重要であるかを再認識させるものであり、今後の施設運営に対して警鐘を鳴らすものといえます。さらに、施設側が名誉毀損を主張して反訴した件についても、裁判所はその主張を退け、原告側の訴えが正当であると判断しました。

この判決が持つ意義は大きく、特に知的障害者が被害者となるケースでは、被害者が適切に自己の被害を訴えることが難しい状況にあることを鑑み、裁判所が丁寧に事実認定を行った点は、今後の類似の事件においても参考とされるでしょう。今回の判決は、障害者福祉の現場において、利用者の人権が厳重に守られるべきであることを強く訴えるものであり、他の福祉施設にも大きな影響を与える可能性があります。

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