所得隠し

【脱税】2700万円の脱税容疑 架空経費を計上し脱税、弁護士を逮捕 1億円超の所得隠し疑い

アントキネットロゴ

15日、東京地検特捜部は第一東京弁護士会に所属する弁護士・鈴木康之容疑者(53)を法人税法違反などの容疑で逮捕しました。鈴木容疑者は、自身が代表を務める法律事務所の業務に関連して、架空の業務委託費を計上する手口で所得を隠し、約2700万円の法人税と地方法人税を免れた疑いが持たれています。

事件の概要

特捜部の発表によると、鈴木容疑者は2017年12月期と2019年12月期に、法律事務所の法人所得計約1億1100万円を隠していたとされています。具体的には、債権回収の相談電話に関する業務委託費を架空で計上することで、経費を水増しし税負担を回避した疑いです。

鈴木容疑者の法律事務所は債権回収を専門的に扱い、企業法務も担当していることが知られています。彼は2002年に弁護士登録を行い、それ以来、企業や個人を顧客に抱えて活動してきましたが、今回の事件でそのキャリアに大きな疑問符がつけられることになりました。

見解と影響

法律を熟知する立場の弁護士が、意図的に税務申告を偽る行為をしたとされることは社会に与える影響が大きく、法曹界の信頼を損なうものです。特に、法の順守を人々に指導する立場の専門家による不正は、一般市民の法制度に対する信頼を揺るがしかねません。

今回の脱税事件は、法務のプロフェッショナルである弁護士が関与していることから、単なる脱税事件を超えた社会的な議論を呼び起こす可能性があります。税法違反は重大な犯罪であり、司法当局の厳格な捜査と対応が求められます。今後の裁判の進展が注目されます。

アイリスプラザインターネットショッピング

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/35b000b8e0aafd3b284660e702b1ea1586aabedb

【脱税】土木工事会社「大原工務店」と経営者、約1億3700万円の所得隠しで刑事告発

アントキネットロゴ

愛知県西尾市の土木工事会社「大原工務店」と、その実質的経営者である52歳の男性が、所得隠しにより多額の税金を脱税したとして、名古屋国税局から刑事告発されました。告発の詳細によれば、同社は架空の工事費を計上するなど不正な手法を用い、約1億3700万円の所得を隠したとされています。

事件の詳細

名古屋国税局は、2021年10月から2年にわたる法人税の確定申告の際、大原工務店が不正な会計処理を行い、約1億3700万円の所得を隠し、法人税約3600万円を納めなかったと発表しました。加えて、この実質的経営者の男性は、自身の個人所得税についても不正が疑われています。彼は架空の工事費を計上するなどし、2021年と2022年の個人所得約3700万円を隠し、約1500万円の所得税を免れた疑いで刑事告発されています。

脱税の背景と資金の用途

脱税により得た資金は、証券投資、借入金の返済、さらにはカジノでの遊興費に使われていたとみられています。これらの資金運用は、贅沢な生活を維持し、さらに投資で利益を得るために行われていた可能性があると考えられています。

見解

この事件は、脱税の手口として「架空の工事費を計上する」典型的な手法が用いられていたことが明らかになりました。法人税法違反は重大な犯罪であり、脱税行為は納税者としての公平性を損なうだけでなく、公共サービスに必要な税収を阻害することになります。脱税金がカジノなどで浪費されていたことも、批判の声をさらに強めています。

名古屋国税局の厳しい対応は、企業や個人に対して、脱税行為に対する強い警鐘を鳴らしているといえるでしょう。今後の裁判の行方や、どのような罰則が科されるかが注目されます。

【ロクシタン オンラインショップ】

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/23f0dad9ca8fb62d47e4940180c53141518cfbc0

【脱税】2億8000万円超の所得隠しで脱税か、建設会社「株式会社三枝組」と取締役ら刑事告発|三枝惠美子

東京国税局は、千葉県茂原市に本社を置く建設会社「三枝組」とその取締役らが、約2億8800万円の所得を隠し、約1億700万円に及ぶ脱税をした疑いがあるとして、法人税法違反などの罪で刑事告発しました。

告発されたのは、株式会社三枝組と、同社の取締役である三枝惠美子氏(81歳)、さらに脱税の指南役として関与したとされる首藤弘被告(44歳)です。首藤被告は別の脱税事件でもすでに起訴されている人物であり、今回の件では三枝取締役らと共謀し、会社の貸付金を業務委託費と偽るなどして、所得隠しを行ったとされています。

この脱税行為は、資金の流れを偽装する形で行われていたとみられており、所得隠しにより得た資金を申告しなかったことで、多額の法人税を逃れた疑いが持たれています。これに対して、ANNの取材に対し、三枝組は「司法の最終判断がなされていないため、コメントを控える」としています。

<まとめ>
この事件は、経済犯罪の深刻さを示す事例です。建設業界では、複雑な取引構造や資金の流れを利用して所得を隠す手口が見られることがあり、今回もその一例と考えられます。特に、脱税の指南役が関与していたことは、こうした犯罪の計画性や巧妙さを際立たせています。

また、三枝組は地元の重要な建設業者として知られていますが、社会的信用の損失は避けられないでしょう。脱税は国の税収に直接影響を与えるものであり、厳しい処罰が求められる一方、司法の最終判断がどのように下されるかが注目されます。

この事件は、企業のガバナンス強化と透明な財務管理の必要性を再認識させるものです。

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/a05a3799a81e4355a4735ab13c7167b2448a8343

【脱税】所得隠し20億円、業界最大手ホストクラブ「冬月グループホールディングス」に国税がメス

  • 東京国税局は「冬月グループホールディングス」及びその関連9社と在籍ホスト約30人に対して、約20億円の所得隠しを指摘しました。
  • 冬月グループは架空の外注費の計上や、ミクロネシア連邦の法人へのノウハウ料として3億円を計上するも実際には支払わない手法を用いていました。
  • 複数のホストは税務申告をしておらず、収入を少なく見せかけていたとされます。
  • 国税局は客として店舗の運営状況を確認しており、SNS情報やタレコミ情報も分析していたとのことです。
  • 業界では現金手渡しでの給料支払いが一般的で、税務申告していない従業員が多いとされます。

<まとめ>

この事件は、ホストクラブ業界における広範囲にわたる税務違反と脱税行為の存在を示しています。業界最大手の冬月グループが指摘された所得隠しは、他の同業他社に対する警告でもあります。国税局の積極的な調査手法、特に店舗に潜入し直接情報を収集する手法は、この種の違法行為を特定する上で非常に効果的です。

税務調査官が客として現場の実態を把握することで、見た目の収益だけでなく実際の業務運営を理解し、所得隠しや脱税を見抜くことが可能になります。また、ホスト業界の給与体系や税務申告の実態についての調査は、業界内の不透明な金銭取引に光を当てることで、正当な税収の確保と公平な商環境の促進に貢献します。

この事例は、業界における厳格な法律遵守の重要性を再認識させ、他の業界にも同様の調査が波及する可能性があることを示唆しています。今後、ホストクラブ業界における透明性の向上と適正な税務申告が求められるでしょう。

【初回送料無料】オルビス発のメンズスキンケア「Mr.」

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/678c96cb1ff8af3934510e0874216503c591dee1

【脱税】光学部品製造会社「暁明技術」と実質経営者の中山明氏、2億円超の所得隠しで刑事告発|あん時ニュース

東京国税局は、八王子市に拠点を置く「暁明技術」とその実質的経営者である中山明氏(59歳)を、約2億1500万円の所得隠しと5200万円の脱税容疑で刑事告発しました。この告発は、2023年3月までの3年間にわたる脱税行為に基づいています。

脱税の方法

「暁明技術」は検査装置用部品を製造し、主に中国を含む海外に輸出していました。調査によると、同社は海外売上の一部を正式な帳簿に記載せず、意図的に所得を少なく申告していたとされています。この不正によって得た資金は、中山氏の自宅購入資金に使用されるなど、私的な支出に流用されていたことが判明しています。

社会的影響と法的対応

この事件は、企業の透明性と誠実性に関する重大な問題を提起しています。国税局の刑事告発は、法令遵守と正直な税務申告の重要性を再確認するものであり、他の企業に対する警鐘となる可能性があります。また、脱税行為に厳しい目が向けられ、今後の企業経営における倫理的な指針として機能することが期待されます。

当事者の対応

「暁明技術」および中山氏からは、ANNの取材申し込みに対する具体的な回答はまだありません。この沈黙がさらに公衆の疑念を招く可能性があり、事態の解明と透明性の確保が求められています。

結論

「暁明技術」と中山明氏の行為は、企業ガバナンスと社会的責任の観点から見ても重大な違反行為です。この事件を通じて、正確な財務報告の重要性が強調され、法人税法の遵守がさらに厳格に求められるようになることが予想されます。今後の裁判の進行とその結果が、企業倫理と法令遵守の新たな基準を設定することになるでしょう。

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/24d6f5d265cdfc0233575b37879e13d912dac569

【脱税】宗教法人の闇:お寺で相次ぐ脱税問題の実態|あん時ニュース

宗教法人として非課税であるはずの「お寺」で、近年、脱税事件が相次いでいることが明らかになっています。宗教活動は原則非課税ですが、税務当局による調査の結果、一部の住職や僧侶が収益事業において所得を隠し、税金を逃れていたケースが発覚しました。このような問題がなぜ起こるのか、収益事業と非課税事業の線引きが難しい宗教法人に特有の事情に焦点を当て、深掘りしていきます。

有名な脱税事件:日蓮宗総本山で3億3,000万円の所得隠し

日蓮宗の総本山である身延山久遠寺(山梨県身延町)では、約3億3,000万円の所得隠しが明らかになり、住職が1億2,000万円に上る所得税の脱税で告発されました。この事件では、非課税であるはずのお布施が住職の個人的な銀行口座に流用されていたことが発覚し、その結果、住職の所得とみなされ課税対象となりました。宗教法人の信頼性を揺るがすこの事件は、お寺の資金管理の不透明さを浮き彫りにしました。

住職によるお布施の私的流用:1億5,000万円が申告漏れに

他にも、2つの宗教法人において、住職が1億5,000万円のお布施を私的に流用し、申告漏れが発覚した事例があります。お布施は原則非課税とされていますが、これを個人的に貯蓄に回すなどの行為が問題視され、脱税として取り扱われました。住職が受け取る給与に関しては、一般の労働者と同様に源泉徴収が必要ですが、それが行われていなかったために重大な脱税行為と判断されたのです。

お寺が脱税しやすい背景

お寺で脱税が多発する背景には、いくつかの要因があります。宗教法人は非営利団体であり、宗教活動に対して税金は課されません。しかし、多くの寺院では、宗教活動以外にも収益事業を行っており、そこに課税義務が発生します。問題は、その線引きが曖昧な場合が多く、収益事業としての所得が適切に報告されずに脱税に至るケースが見られることです。

例えば、お布施や賽銭は非課税ですが、結婚式場の運営や駐車場の経営などは収益事業に該当し、課税対象です。お寺の住職や関係者がこうした収益を正確に把握・申告しない場合、脱税行為となります。これらの活動は宗教法人が運営する事業の一部ですが、その収益管理が適切に行われなければ、脱税が疑われやすくなります。

収益事業と非課税活動の境界線

宗教法人における収益事業は、国税庁によって定められた34種類の事業に該当します。物品販売や不動産貸付、飲食業、駐車場業、結婚式場の運営などが代表的な収益事業です。これに対して、お守りやおみくじの販売は宗教活動の一部とみなされ、非課税です。このように、同じ施設であっても収益事業と非課税活動が混在するため、税務管理が非常に複雑になるのが特徴です。

また、宿泊施設の運営や技芸教授業(茶道や生花の指導など)も収益事業とされることがあり、適切な税務申告が求められます。特に、披露宴や宿泊料の収益が課税対象になるため、注意が必要です。

お寺での脱税が発生する理由

脱税が多発する理由として、お寺における納税意識の欠如が挙げられます。お布施や寄付といった非課税収入と、収益事業による課税収入を区別する必要がありますが、これが曖昧になりがちです。さらに、住職が寺院の経営者的立場にあることから、収益が個人的な資産として管理されるケースも多く、その結果として所得隠しや脱税が発生するリスクが高まります。

お寺は、一般企業と同様に税務調査の対象となり、源泉徴収や収益事業に関する申告が適切に行われているかを厳しくチェックされます。しかし、現金のやり取りが多く、記録が残りにくいため、税務申告が不正確になりがちです。

脱税事件を防ぐために

宗教法人は、税務申告において特に注意が必要です。非課税の宗教活動と課税対象の収益事業を適切に区別し、正確に申告することが求められます。お寺の経営者である住職や関係者には、税法に対する正しい知識が必要であり、税理士のサポートを受けることが重要です。お寺こそ、一般企業以上に厳格な税務管理が求められているのです。

宗教法人にとって、透明性の高い資金管理が信頼回復の鍵となるでしょう。脱税が続発する現状では、社会的信頼を失うリスクが高まっており、今後さらに厳しい税務管理が求められることは間違いありません。

au PAY マーケット

関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/e8360fb317ece589ae1ddf36861565800ca4c9b8